守山市 藤岡鍼灸院
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⑤保険取扱い
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保険取扱い
○鍼灸における保険治療の注意事項
・鍼灸で保険が適応されるのには病院や医院で3ヶ月以上前からその疾患で治療を受けてなくてはいけません。(慢性の疾患にのみ有効)
・鍼灸で保険治療を行う場合、医師の診断書、同意書が必要になります。これらの紙は当院に置いてあります。
・労働災害保険と自賠責保険は同意書は必要ありません。保険会社へ鍼灸治療を受けたいと連絡して下さい。
1.鍼灸における保険適応疾患
●神経痛:神経に沿った慢性の痛み。坐骨神経痛、三叉神経痛等
●リウマチ:病院にてリウマチと診断されたものに限ります。
●頚腕症候群:首・肩・腕の痛み、シビレ、だるさ
●五十肩:腕を上げるときの痛み、夜間痛
●腰痛症:腰の痛み、だるさ
●頚椎捻挫後遺症:いわゆるムチウチの後遺症
※その他慢性疾患が対象になることがあります
2.手続き
①当院にて所定の用紙(同意書または診断書)を取りに来てください。
②かかりつけの医師の診察を受け、同意書にサインをいただいて下さい。
③当院にて1週間以内に治療予約を取っていただき、その時に同意書と保険証を持参下さい。
④保険適応となります。
3.注意事項
◎1ヶ月の治療回数は20回まで。
◎鍼灸院での保険治療期間中は、同じ病気で病院または医院での治療・投薬は受けられません。
◎有効期間がございます。3ヶ月以上保険治療を希望される場合は、医師の再同意が必要になります。
※症状に合わせて治療計画を立てております。ご自身の判断で治療を休まないで下さい。休まれることが多い場合、治療を中止せざるを得なくなります。
※ご不明な点がございましたら当院までご連絡下さい。
守山市 藤岡鍼灸院
滋賀県守山市守山5-1-44
TEL:077-581-1881
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