守山市 藤岡鍼灸院
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守山市 藤岡鍼灸院
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保険取扱い

○鍼灸における保険治療の注意事項

 ・鍼灸で保険が適応されるのには病院や医院で3ヶ月以上前からその疾患で治療を受けてなくてはいけません。(慢性の疾患にのみ有効)
 ・鍼灸で保険治療を行う場合、医師の診断書、同意書が必要になります。これらの紙は当院に置いてあります。
 ・労働災害保険と自賠責保険は同意書は必要ありません。保険会社へ鍼灸治療を受けたいと連絡して下さい。

 1.鍼灸における保険適応疾患
    ●神経痛:神経に沿った慢性の痛み。坐骨神経痛、三叉神経痛等
    ●リウマチ:病院にてリウマチと診断されたものに限ります。
    ●頚腕症候群:首・肩・腕の痛み、シビレ、だるさ
    ●五十肩:腕を上げるときの痛み、夜間痛
    ●腰痛症:腰の痛み、だるさ
    ●頚椎捻挫後遺症:いわゆるムチウチの後遺症
    ※その他慢性疾患が対象になることがあります

 2.手続き
    ①当院にて所定の用紙(同意書または診断書)を取りに来てください。
    ②かかりつけの医師の診察を受け、同意書にサインをいただいて下さい。
    ③当院にて1週間以内に治療予約を取っていただき、その時に同意書と保険証を持参下さい。
    ④保険適応となります。

 3.注意事項
    ◎1ヶ月の治療回数は20回まで。
    ◎鍼灸院での保険治療期間中は、同じ病気で病院または医院での治療・投薬は受けられません。
    ◎有効期間がございます。3ヶ月以上保険治療を希望される場合は、医師の再同意が必要になります。

    ※症状に合わせて治療計画を立てております。ご自身の判断で治療を休まないで下さい。休まれることが多い場合、治療を中止せざるを得なくなります。

    ※ご不明な点がございましたら当院までご連絡下さい。

守山市 藤岡鍼灸院
滋賀県守山市守山5-1-44
TEL:077-581-1881
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